2016 Fiscal Year Annual Research Report
A study on the public check at the end of the suspension of parental authority
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26780054
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Research Institution | Ibaraki University |
Principal Investigator |
高橋 大輔 茨城大学, 人文学部, 准教授 (90634080)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 民事法学 / 親権 / 親権停止 / 児童虐待 / 親子 / ドイツ / 配慮権 / 親の配慮 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、平成23年の民法改正によって導入された親権停止制度に関して、親権停止後の公的検査について、ドイツ法との比較法的考察という観点から検討するものであり、その上で今後の親権停止制度の改正の方向性を示すことを目的としている。このような目的意識に基づき、平成28年度においては、研究実施計画に従って以下の研究を行い、昨年度までに行った研究を発展させた。 ①日本における文献調査、具体的には科研費を利用して必要な資料を購入するとともに、所属する茨城大学の図書館を利用するなどして、日本における親権停止制度およびそれに関わる判例や論文を収集し、研究を行った。 ②ドイツにおいて、ボンにあるボン大学図書館、同大学家族法研究所、ミュンヘンにあるマックスプランク研究所、ドイツ青少年研究所、ハイデルベルクにあるドイツ青少年援助及び家族法研究所にて、これらの研究機関に所属する研究者より本研究について助言を得ると共に、資料を収集した。また、ベルリンにおいて、フンボルト大学及びベルリン工科大学の図書館にて資料を収集した。このようなドイツにおける資料収集や研究者からの助言により、ドイツの最新の研究について情報収集することができ、非常に有意義であった。 ③ドイツにおいて、ミュンヘン市の青少年局の担当者にインタビュー調査を行った。これにより、現場が実際に抱える問題について知ることができた。また、2016年の連邦憲法裁判所の一連の判決が実務にどのような影響を与えたのかについても知ることができた。 ④親権停止とその運用状況について検討し、ドイツにおける親の配慮権の停止とその後の裁判所による定期的な検査制度やその運用状況の検討を踏まえて、日本法における親権停止期間終了段階における公的検査の必要性と、日本の実情にあったモデル案を検討した。 ⑤以上の研究成果について論文を執筆し、2017年に公刊予定である。
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