2015 Fiscal Year Research-status Report
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26780073
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Research Institution | Saitama Institute of Technology |
Principal Investigator |
河井 理穂子 埼玉工業大学, 人間社会学部, 講師 (10468548)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 著作権 / 教育利用 / 学校教育 |
Outline of Annual Research Achievements |
産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い、研究を中断(H27.2.23-H28.4.2) 補助事業期間をH29.3.31まで延長、H28.2.8承認済
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い、補助事業期間を1年間延長したため
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Strategy for Future Research Activity |
まずは若干遅れをきたしている、他人の著作物がどのように利用されているのかに関する教員アンケート調査を実施する。効率的に、まずは初等中等教育機関に絞り、徐々に対象教育機関を広げていく。また、教育目的の著作物利用に関する米国裁判例のAmicus Brief(法廷意見書)の著者へのヒヤリング調査も行う。渡米しての対面ヒヤリング調査を予定している。 前年度までの研究成果と上記の成果を元に、現在の日本の著作権法の教育目的の制限規定の適用を受けない部分、グレーな部分を明らかにする。 また、現在の学術的な書籍や教科書、論文などがどのように流通され、教育目的で利用をされているのか、その流通経路についても明確にする。権利制限規定の適用を受けず、許諾を取っている場合はどのような著作物にどのような許諾の取り方が通常となっているのか明らかにする。さらに、電子出版による著作物の流通形態において、他人の著作物を教育目的で利用するという場合、法がどこまで関与するべきなのか(どこまで制限規定で規定をするのか)、どこからが教育現場と著作権者の交渉(ライセンス許諾のしくみなど)に任せられるべき範囲なのか明らかにする。 さらに、米国の教育方法や教育システム、さらに書籍や論文などの教材の流通のしくみ、日本の著作権法における教育目的に関する制限規定の概念との違いを明らかにすることで、米国のフェアユース規定(一般規定)の教育目的の適用の範囲を明らかにし、日本の著作権法との比較検討を行う。 そして、現在の個別規定の適用範囲の解釈の拡大、改正や条文の追加、そして教育目的の一般規定の可能性を示す。個別規定でカバーするべき部分と一般規定の必要性とその適用範囲について検討する。
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Causes of Carryover |
産前産後の休暇又は育児休業による研究の中断をしたため(H27.2.23からH28.4.2まで)
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
アンケート調査、米国へのヒヤリング調査等に使用する。
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