2016 Fiscal Year Annual Research Report
Genomics and Neuroscience in the Courtroom: An International Comparative Study
Project/Area Number |
26860344
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
戸田 聡一郎 東北大学, 大学病院, 特任助教 (90619420)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 神経法学 / ニューロイメージング / 裁判員制度 / 法哲学 |
Outline of Annual Research Achievements |
1.脳神経科学の技術を用いた実験結果を、とりわけ刑事事件を扱う裁判員裁判においてどのように扱うべきか、最近年盛んになりつつある議論を整理し、論点整理を行った。その結果、いわゆるサイコパスの患者(被告)が、何らかの脳神経学的な器質的・機能的異常を有していること、しかしながら、その異常(とくにニューロイメージング)が当該事件の責任と因果関係を認めた判例は世界的に見てもほとんどないことが示された。また、脳機能異常によって減刑が認められた判例をひもとき、それらの判断は、脳機能異常自体に帰するものではなく、異常を基礎づける遺伝学的な根拠に帰するものであることを示した。しかしながら、文献の多くは、脳科学的証拠の証拠能力としての大きさは、将来の脳神経科学技術の発展にかかっており、今のところ、技術濫用を予防する議論として一定の効果をみていることを示した。
2.前項の研究を受けて、裁判官、弁護人、検察官が具体的にどのような事項に注意しながら公判前、公判における判断を行うべきか、論点を抽出することとした。その結果、神経科学の非専門家は、ニューロイメージングにおけるいわゆる「クリスマスツリー効果」や、実験結果からその人の行動を推定するという問題の影響を直観的に受けやすいことが示された。のみならず、この問題群は、簡単な推論(AならばBである。Bである。ゆえにAである。)という後件肯定の誤謬を容易に犯しやすいことも示された。
以上の成果はおもに法哲学の文脈で、日本法哲学会を主として合宿および学会にて発表を行った。
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