2014 Fiscal Year Annual Research Report
立法裁量の「判断過程統制」が内包する憲法理論上の諸問題
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26885094
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
山本 真敬 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (70734747)
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Project Period (FY) |
2014-08-29 – 2016-03-31
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Keywords | 文献研究 / 判例研究 |
Outline of Annual Research Achievements |
立法裁量の「判断過程統制」の理論的問題点を検討しようとする本研究は,2014年度においては,「判断過程統制」に関する判例や文献を収集しつつも,とりわけ「違憲」の概念を検討すること,および,行政裁量の「判断過程統制」の構造を分析することに焦点を当てることを予定していた。 まず,2014年の日本公法学会は立法裁量・行政裁量の統制のアプローチに焦点が当てられた諸報告が行われており,申請者もこれに参加し,とりわけ行政法学の裁量統制アプローチの最先端を知ることができた。これにより,分析すべき行政法学の思考様式を確定することが可能となったので,今後は,速やかに分析を加え公表する段階に進むことにしたい。 他方で,「違憲」の概念に関しては,ドイツの文献を調査したところ,「実体的に憲法違反を確定する段階において立法者の非難可能性を問題にする違憲概念」について直截に取り扱う文献を目下のところ見出すことができておらず,研究が予定した段階まで到達していない。そこで現在は,いわば「外堀を埋める」仕方で,判例やその他の論点の文献から上記「違憲」概念の問題性を検討するということに取り組んでいる段階である。 さらに,以上について研究を進めつつ,立法裁量の「判断過程統制」の嚆矢たる「1票の較差」訴訟の最新判例を分析・検討したものについて,2014年度第4回北陸公法判例研究会(於:石川四高記念文化交流館)にて報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
上記で述べたとおり,本年度検討を終える予定であった「違憲」の概念に関しては,ドイツの文献を調査したところ,「実体的に憲法違反を確定する段階において立法者の非難可能性を問題にする違憲概念」について直截に取り扱う文献を目下のところ見出すことができておらず,研究が予定した段階まで到達していない。そこで現在は,いわば「外堀を埋める」仕方で,共同決定判決以降の「主張可能性の統制」に関する判例理論の展開や,いわゆる「機能法的考察」その他の論点に関する文献から,上記「違憲」概念の問題性について検討を加えざるを得ず,当初の予定よりも時間が必要になっているからである。
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Strategy for Future Research Activity |
以上のように,「違憲」概念についての分析がいまだ未完了であるが,しかしこの「違憲」概念とその問題点の分析が本研究の核心的部分である以上,この「違憲」概念についての分析を引き続き行う必要がある。2015年度は,このように「違憲」概念の分析を行いつつ,行政裁量の「判断過程統制」の検討の結果を精査し公表することをまず予定している。そして,2015年度にもともと予定していた「裁量」概念の探究と立法裁量の「判断過程統制」の観念の検討になるべく影響が出ないように尽力することにしたい。
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Research Products
(1 results)