2015 Fiscal Year Annual Research Report
G・F・プフタの法理論における判例の位置づけについて
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26885115
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Research Institution | Hiroshima Shudo University |
Principal Investigator |
鈴木 康文 広島修道大学, 法学部, 准教授 (30734024)
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Project Period (FY) |
2014-08-29 – 2016-03-31
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Keywords | 歴史法学派 / 法源論 / 判例 / プフタ |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度は、論文の刊行(1本)と、学会および研究会での報告(2回)を通じて、次の成果を公にした。 まず、昨年度に刊行した拙稿「19世紀ドイツにおける立法をめぐる思想」『修道法学』39巻2号(2015年)の続編として、拙稿「19世紀プロイセン裁判所における法形成――書面による方式主義を題材に――」(『法の理論34』成文堂、2016年2月、所収)を刊行した。本稿の目的は、書面による方式主義という具体的題材をもって、前稿で明らかにしたプロイセン司法官僚ボルネマンの裁判所中心の法源論(先例拘束性)を論証することであった。ボルネマンの先例拘束性は、本研究課題であるプフタの思想(先例拘束性の拒否)とは異なるものであり、歴史法学派の思想をより明確なものとするために、それとの比較材料を検討した。なお、次号の『法の理論35』でも、拙稿に対するコメントと、そのコメントに対する鈴木のリプライが予定されている。 さらに、この内容については、2015年度日本法哲学会学術大会・A分科会(2015年11月7日土曜日、沖縄県市町村自治会館)においても報告する機会を得た。この報告では、上記の内容に加えて、歴史法学派の秩序観と、それによって規定される判例の位置づけについても言及した。本報告に対する質疑応答では、法形成・法発見等の概念的混乱、学説史的渉猟の不足、社会経済的状況と法形成との関係づけの不備等が指摘され、今後の研究課題を得ることができた。 最後に、若手法哲学研究会(2016年2月26日金曜日、早稲田大学早稲田キャンパス)では、「ヴィルヘルム・アルノルトの法と社会に関する研究について」と題する報告を行った。アルノルトには歴史法学派の法源論における民族精神論を法社会学的実証研究にまで高めた功績がある。本報告では彼のプロフィールから著作の概要までをフォローし、歴史法学派の歴史的発展を跡づけた。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(3 results)