1986 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
60450067
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
中井 美雄 立命館大, 法学部, 教授 (60066602)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
二宮 周平 立命館大学, 法学部, 助教授 (40131726)
吉野 正三郎 立命館大学, 法学部, 助教授 (10166986)
吉村 良一 立命館大学, 法学部, 助教授 (40131312)
大平 祐一 立命館大学, 法学部, 教授 (00102161)
佐上 善和 立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
大河 純夫 立命館大学, 法学部, 教授 (10066730)
荒川 重勝 立命館大学, 法学部, 教授 (00066680)
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Keywords | 大審院 / 判例 / 民事実務 / 民事慣例 / 民法 / 民事訴訟 |
Research Abstract |
明治24年の旧民事訴訟法の施行は、実体法理論の展開にとっても、また手続法の解釈と運用にとっても、きわめて大きな意義を有していた。しかし、明治20年代に、民法や民事訴訟法に関するどのような大審院判例が形成されてきたのか、またそれらが法典編纂作業にいかなる影響を与えてきたかは、未だ明らかではない。 我々の研究は、この間の事情を解明し、従来の研究の空白を埋めようとするものである。 昨年に引き続いて行った作業と、その成果の一部は次のとおりである。 (1)明治24年より明治28年の「大審院民事判決録」のカード化と、パソコンを利用したデータベース化。これはパソコンの容量から各年度1枚のFDで収録している。だがデータの増大と検索等の便宜を考えて、大型コンピューターへの接続を考慮する必要がでてきている。 (2)民法等の立法資料や当時の学説との対照。この作業は予想以上に困難であり、残念ながら余り進んでいない。ただし、当時の民事慣例,各種法令等の調査とカード化・データベース化は進められており、今後これらの資料と判例とを総合的に検討することが具体的な課題となっている。 (3)裁判官による法形式および外国法継受に関する比較法的研究。この間大学を訪問したP.アーレンス,R.バール氏との研究会を通じて、我々の研究の基礎理論等について認識を深めることができた。 (4)研究成果の発表。(2)に述べた事情および立命館法学の紙面の都合から、成果を年度内に公表することができなかった。しかし判例について、簡単なコメントを付して資料としたものは、いつでも公表可能であり、分担者の研究成果も来年度早々にその一部を公表する。
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[Publications] 明治民事実務研究会: 立命館法学. 191号. (1987)
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[Publications] 佐上善和: 立命館法学. 192号. (1987)
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[Publications] 吉野正三郎: 立命館法学. 193号. (1987)