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1987 Fiscal Year Annual Research Report

広告契約法の比較法的研究-英〓法を中心として-

Research Project

Project/Area Number 61520018
Research InstitutionRitsumeikan University

Principal Investigator

長尾 治助  立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)

Keywords広告規制の立法例 / 広告の自主規制 / 広告契約 / 広告代理店の義務 / 広告掲載と民事責任
Research Abstract

1 外国法について 前年度では, 広告規制の対象と方法を中心に比較法的考察を行ったので, 本年度はそれに続いて, 民事責任の主体と内容に焦点をあてた. 考察した外国法の一般的傾向を要約すると, 広告主は差止と損害賠償責任の第一次的な主体である. 広告をその名義において表現し, また, その内容が直接, 間接に広告主の存在, 業務にかかわるものであるのが通常であって, 広告降下の享受を目的として広告宣伝行為を営むものであるから当然のことである. もっとも, 広告業者に対する取扱いは国により異なる. イギリスの取引説明法(ただし刑事制裁)やアメリカ合衆国のFTCによる命令の宛名者として扱われる場合がある. フランスでは, 国際商工会議所の広告コードが広告業者の責任を認容する上で裁判所の参考とするところとなっている. 以上の研究をすすめるにあたっては, 本年度補助金で購入の広告およびマスコミュニケーションと法に関するアメリカ法文献とフランスの広告法文献を参考にした.
2 日本法について この分野の法的処理は明確でないことから, 広告契約をめぐる個別的問題を裁判所の了解の下に得た裁判側を素材として検討し契約関係の全体像を把握するように努めた. 他方, 広告主と契約した一般大衆で損害を蒙った者の救済につき, 意思表示法, 契約法, 不法行為法の観点から検討を行った.
3 英来における広告契約の法律関係については, 入手文献から体系と問題点を知りうるが, 研究を堀り下げるためには関係判決の研究が不可欠であり, この点は今後の検討課題としたい.

  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Publications (1 results)

  • [Publications] 長尾 治助: "広告情報の民事責任" 日本評論社, 250 (1988)

URL: 

Published: 1989-03-20   Modified: 2016-04-21  

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