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1987 Fiscal Year Annual Research Report

ECにおける慣習法の形成

Research Project

Project/Area Number 62520015
Research InstitutionSeinan Gakuin University

Principal Investigator

大内 和臣  西南学院大学, 法学部, 教授 (20069678)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 古賀 衛  西南学院大学, 法学部, 助教授 (40128640)
KeywordsEC法 / 慣習法の形成 / 地域的国際法 / 地域統合秩序
Research Abstract

1.本年度は, 主として文献資料の収集と分析を行なった. 分析の結果, EC司法裁判所の判例を通じて, ほぼ以下のことが明らかになった. しかし, まだ研究の途中経過にすぎず, 成果として公表するに至っていない.
2.EC司法裁判所が裁判で用いる方法は, 加盟国の法的伝統を反映している. すなわち, 基本原則の定式化という点では, フランスなどの大陸法圏の方法を採用し, 他方, 先例拘束を認めて判例主義をとる点では, イギリスのコモン・ロー圏の方法に似ている. しかし, 加盟国国内の裁判所でも大陸法とコモン・ロー諸国の裁判技術上の差異は縮まりつつあり, EC裁判所でも, その影響を受けて判例法的な法原則の形成が見られる. とりわけ1970年代の後半に入ってからは, 判例の集積も進んだために, 先例に言及する判決が急増している. EEC条約の解釈が問題となった事件では, とくにその傾向が強い.
3.裁判所による判例の集積は, 国内裁判所にとっても重要な法源となりつつある. EC加盟国の国内裁判所は, EC統合法の解釈およびEC域内事項の裁判に関しては, 先例としてEC司法裁判所の判決に従うのが一般的であり, ECが権限を持つ事項が増大するにつれて, この傾向は司法分野での法秩序の統合を促す結果となっている.
4.来年度の研究計画として, より新しい判例を材料にして上記の分析を深めるとともに, ECの統一的外交政策との関わりあいを検討したい. とくに, その外交政策とEC司法裁判所判決, 域内条約および加盟国国内法との関係を一つのプロセスとして分析したい.

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Published: 1989-03-20   Modified: 2016-04-21  

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