1988 Fiscal Year Annual Research Report
政府言論(Government Speech)の憲法的規制について
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63520011
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
阪本 昌成 広島大学, 法学部, 教授 (00033746)
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Keywords | 政府言論 / Government Speech / 政府広報 |
Research Abstract |
1.政府言論(Government Speech)とは、政府広報活動のみならず、執行府の役職にある者による記者会見での意見表明、政府による文化・芸術活動への補助金の給付までも含む広い概念を指していわれる。この政府言論の憲法的規制を考えるにあたっては、第一に、政府機関が表現権の権利主体となりうるか否か検討されなければならない。この点、アメカリの学説・判例の主流は肯定的見解に出ている。もっとも、たとえ否定説を採ったとしても、政府言論は、権利としての行為ではなく、「権限」の範囲内の行為として処理されることになろう。政府言論の憲法的統制の第二の検討対象は、文化・芸術活動への補助金支給まで含めることが妥当か否かである。わが国の正統な法処理からすれば、この領域は、民事上の契約と構成されるべきであり、表現権の行使と位置づけることは不要であろう。 2.アメリカにおけるこの分野の論議は錯綜しているが、一つの解決法としては、議会による法律、特に歳出法によって、政府のなしうる表現の範囲と使途を制限することがあげられている。この点は、わが国についても大いに参考となるであろう。 上記1の表現権の基礎理論に関しては、佐藤幸治編著『憲法II』の私の執筆部分(158〜250頁)で言及されている他、公法研究50号の論説でも扱っている。また、上記2については、判例タイムス605号の論説でふれている(裏面参照)。
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[Publications] 阪本昌成: 公法研究. 50号. 51-81 (1988)
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[Publications] 阪本昌成: 判例タイムズ. 605号. 38-42 (1988)
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[Publications] 佐藤幸治,阪本昌成 ほか4名: "憲法II" 成文堂, 1-467 (1988)
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[Publications] 阪本昌成: "ベーシック憲法-憲法学の基礎とその周辺" 弘文堂, 1-298 (1989)