1988 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
63520019
|
Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
加藤 雅信 名古屋大学, 法学部, 教授 (70009819)
|
Keywords | リース / 国際リース / ユニドロワ条約 / 国際ファイナンス条約 |
Research Abstract |
本年の研究の中心は、昨年(1988年)5月28日にカナダのオタワにて採択された、私法統一国際協会(UNIDROIT)による国際ファイナンス・リースに関する条約の成立過程と、同条約が現実に国際条約として発効するか否かーー本条約は三ケ国の批准によって発効するーーをチェックすることであり、批准後の各国の状況を調査することがもっとも主要な点であった。 この国際ファイナンス・リース条約は、消費者リース等をその対象としていないため、リース取引の関係当事者となる三者(サプライヤー、レッサー、レッシー)の間に力関係の差がないことが本来は基本的な原則であった。ところがこの条約が国際条約を規律するものであるため、レッサー・カントリーとレッシー・カントリーに立場は分かれ、その網引きによってかなり内容が規定されたのが、この条約の特徴といえよう。レッサー・カントリーを代表するのがアメリカおよび日本であり、レッシー・カントリーとしては、アジア、アフリカ、ラテン・アメリカ諸国をあげることができる。EC諸国は、EC域内でのリース取引がかなりあるため、特にレッサー、レッシーの利益に片寄ることはなかったが、レッサー・カントリーの方が伝統的な契約理論に忠実であるため、イギリス等はレッサー・カントリーの立場に立つことが多かったのに対し、フランスはアフリカにおける旧植民地諸国の宗主国としての立場からか、アフリカ諸国と連携してレッシー・カントリーの立場を主張することがかなり顕著な傾向として見られた。数としてはレッシー・カントリーの方が多いため、一般の契約上の原則とは異なり、レッシー保護規定の一部が強行法規化される等、あたかも消費者保護的な消費者リース法であるかのような外観を呈するに至っている。 以上、本年の研究で判明したところを簡単に記した。
|
Research Products
(1 results)