Project/Area Number |
00J00145
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Japanese history
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Research Institution | National Museum of Japanese History |
Research Fellow |
下郡 剛 国立歴史民俗博物館, 歴史研究部, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2000 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2002)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2001: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2000: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 新制 / 口宣 / 宣旨 / 明月記 / 後宇多法皇 / 真言密教 / 伝法灌頂 / 隆源 |
Research Abstract |
本年度は新制に関する史料について、対象を平安時代ならびに鎌倉時代全期に広げ、データ収集を行った。その結果、論文「鎌倉時代新制考」をまとめ発表した。内容は以下のとおり。 本稿では『明月記』寛喜二年四月十九日条を手掛かりに、平安・鎌倉時代の新制発布方式について検討を加えた。宣下の手続きを経た過差禁制は当時新制と認識されており、平安時代の新制は単行法令として発布されるのが一般的であった。また同時代、宣下の際、職事から上卿への伝達には口頭による場合と文書による場合とがあり、勅命を受けた上卿はそれを弁官局に下すことによって、官符牒もしくは官宣旨の形で新制は成文化され、制定・発布されていた。ところが、後白河天皇が即位した保元年間以降の鎌倉時代に入ると、右の発布方式に大きな変化が見られ、新制はまず口宣として制定され、それが職事によって上卿に伝達された時点で法的拘束力を有するようになる。その後、必要に応じて口宣から必要条文のみを選択抽出した官符牒・官宣旨が作成され、諸国・諸官衙・寺社などに伝達される。この際の口宣は、職事の手控えたる一般の口宣とは異なり、官符牒の発給により役割を終えるものではない特殊なものであったことを論じた。 この他、国立歴史民俗博物館において開催された企画展示「中世寺院の姿とくらし」において、小テーマ「中世仏教と天皇」中で展示された資料を中心に、調査と図録解説の執筆を行った。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)