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受任者の義務の構造と射程-ドイツ法における誠実義務論の検討を手がかりとして

Research Project

Project/Area Number 00J03476
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Civil law
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

吉永 一行  京都大学, 大学院・法学研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2000 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2001: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2000: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Keywords委任契約 / 誠実義務 / 忠実義務 / 善管注意義務 / 信託 / ドイツ法 / 利得の吐出し
Research Abstract

昨年までの研究で、委任契約における受任者の義務として注目されている「忠実義務」について、真に論ずべきは義務の内容ではなく、義務違反の効果として注目を集めているいわゆる「利得の吐き出し」効であることを明らかにしている。本年度は、受任者の義務違反により、委任者は自己の被った損害を越えて、こうした「利得の吐き出し」を請求することができるのか、その理論的基礎をどこに求めたらよいのかという点について研究を進め、論文を民商法雑誌上に公表した。
同論文においては、ドイツにおける議論を参考にしながら、以下のような結論に達した。
まず「利得の吐き出し」として論じられているものを、「実際には損害賠償(履行利益賠償)が問題になっている場面」と「(損害をこえるという意味で)真に利得の吐き出しが問題になっている場面」とにわけて論じることが必要である。
前者は、受任者の負っている義務の内容を明確にすることにより、受任者のあげている利得が実は委任者の受けるべき履行利益の額に一致することが示される場合である。この場合には、通常の債務不履行に基づく損害賠償を請求することにより、利得の吐き出し効を達成することができる。
後者については、民法上の規定(受任者の返還義務に関する646条)の文言解釈からは、決定的な結論を導くことは出来ず、より実質的な年当化を要する。その際には、いわゆる交換的正義の観点から利得の吐き出しを正当化することは出来ない。仮にそれでも利得の吐き出しを基礎付けようとするのであれば、配分的正義の観点も取り入れて、問題となっている利得の財産権が、委任者・受託者のいずれに帰属するべきであるかという財産権的観点から論じることが必要である。その際どのような要素を、どのように考慮するべきかという点については、なお検討課題として残されている。

Report

(1 results)
  • 2002 Annual Research Report
  • Research Products

    (2 results)

All Other

All Publications (2 results)

  • [Publications] 吉永一行: "委任契約における利益の吐き出し請求権(1)-ドイツ法における受任者の引渡義務についての議論を手がかりとして-"民商法雑誌. 126(4-5). 613-653 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report
  • [Publications] 吉永一行: "委任契約における利益の吐き出し請求権(2・完)-ドイツ法における受任者の引渡義務についての議論を手がかりとして-"民商法雑誌. 126(6). 828-861 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report

URL: 

Published: 2000-04-01   Modified: 2024-03-26  

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