労働法における平等取扱原則の研究―比較法的考察を手がかりとして―
Project/Area Number |
00J10390
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Research Fellow |
蛯原 典子 立命館大学, 法学研究科, PD
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Project Period (FY) |
2000 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2002)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2001: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2000: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 労働法 / 平等取扱原則 / 均等待遇 |
Research Abstract |
昨年度の研究成果をふまえたうえで、わが国における雇用差別をめぐる裁判例ならびに学説の検討をおこなうとともに、「ドイツ労働法における平等取扱原則」をめぐるドイツ判例および学説の動きを分析し、検討を進めた。とりわけ、平等取扱原則の適用範囲をめぐる議論の状況、ならびに差別的取扱の客観性が否定された場合の救済レベルの決定につき検討を進めた。また、雇用の全ステージにおける平等の実現には、法解釈論による解決と立法的解釈の両方が不可欠であるため、雇用差別禁止規定を有するフランス労働法典を検討の対象とし分析を進めた。 わが国における雇用平等問題においては、とりわけ男女雇用平等の実現が急務とされているが、そこで近年注目されているテーマとして、「職業生活と家庭生活の調和」をあげることができる。職業生活だけでなく、労働者の私的生活にまで視野を広げるこのテーマの趣旨は、従来の労働法制ならびに解釈論に変革を迫るものであり、その実現には労働時間法制の検討が必要不可欠である。女性労働者保護規定の廃止にともない、労働時間規制は男女共通の一般的規制と家族的責任を負う労働者に対する特別規制というダブルスタンダードとして構成されつつあるが、両性の平等な権利を真に保障するためには第一に男女共通の一般的規制の充実が必須であること、また職業生活と家庭生活をいかなるかたちで調和させるかは個々の労働者の自由でなければならず、その労働者の自己決定に対する侵害があってはならないことを明らかにした。
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Report
(1 results)
Research Products
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