将来債権譲渡論の再検討――ドイツ包括債権譲渡論を手がかりとして
Project/Area Number |
02J01423
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
藤井 徳展 京都大学, 大学院・法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2002 – 2003
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
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Budget Amount *help |
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 将来債権 / 集合債権譲渡担保 / 民法467条 / 対抗要件 / 債権譲渡 / 債権流動化 / 特定性 / 公序良俗 / 桎梏 / 危殆化 / 詐害性 |
Research Abstract |
今年度の研究では、集合債権譲渡担保に関して、近時相次いで出された判例の分析を行った。特に、集合債権譲渡担保が公序良俗違反とされる諸相及びその内実との関連で、各判例がどのように位置付けられるのか、という分析視角が、独自的である。 まず、最判平成11年1月29日や、最判平成12年4月21日によると、集合債権譲渡担保は、譲渡人の経済活動の自由の侵害という局面で、その有効性、すなわち反公序良俗性が問題となる。そこで、債権が包括的に譲渡担保に供されてもなお、担保設定者に処分可能な財産が残されており、担保設定者がその自由意思で他の債権者に弁済できる、ということが必要となる。従来、集合債権譲渡担保においては、担保設定者に取立権を付与することが都合がよいとされてきたのは、この意味で非常に示唆的である。そして、平成13年11月22日、最判平成13年11月27日、最判平成14年10月10日を手がかりにして、集合債権譲渡担保の法的構成、担保設定者に取立権を認める法的構成、対抗要件具備方法について考えることができる。これを踏まえて、本契約型、予約型等、集合債権譲渡担保の類型ごとの特徴及び問題点を比較検討した(以上については、一部を判例批評として投稿準備中である)。 もっとも、集合債権譲渡担保による担保設定者の利益侵害の問題は、担保設定者への取立権付与だけで処理できるものではない。これは、他の債権者の利益侵害の問題とあわせて、今後の検討課題である。また、非典型担保及び契約の性質決定に関する議論の各論として、集合債権譲渡担保の本質(的要素)とは何かを探ることも、今後の検討課題である。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)