国際課税における恒久的施設概念その他の課税管轄権配分基準について
Project/Area Number |
02J07811
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
浅妻 章如 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2002 – 2003
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
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Budget Amount *help |
¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2003: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2002: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000)
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Keywords | 国際税制 / 知的財産課税 / 組合課税 / 国際課税 |
Research Abstract |
国際的な組合契約に対するPE(恒久的施設)課税に関し、PEに帰属する利得の検討を行なった。ドイツやアメリカにおいては、躊躇なくPEが認められ、そして組合等の組織が行なった事業による利得の全てがPEに帰属するとされている。これは、私自身の解釈論としての立場からすると、疑問符がつく。PEを認定すること自体に解釈論上の無理があると思われるし、PEに帰属する利得と外国の本体に帰属する利得との区分が殆ど論じられていないことにも問題がある。従来のドイツやアメリカの裁判例は、所得が源泉地国に地理的に割り当てられる部分を、事業活動に着目して客観的に観念しているのであろう、と推測される。しかし、事業活動を客観的に観察することを課税結果に反映させるためには、立法論として、PEなければ課税なしのルールを修正する必要があろう。(この研究成果は未公表) 知的財産の損害賠償について検討し、論文として公表した。知的財産権という権利によって、特許発明や著作物創作とは無関係の事業活動に由来する利益までもが、権利によって保護される可能性があること、そして、そうした保護態様と特別な権利がない時の事業上の利益の保護態様との間にアンバランスがあること、を明らかにした。また、知的財産権などの特別な権利があることにより、使用料交渉などにおいて権利者が強い交渉力を持ってしまう可能性があることも明らかにした。権利を認めることで、権利と無関係なはずの利益も保護される、というのは私法上の問題であるが、そのような私法を前提とした所得配分を、租税法上も是認すべきか、という問題が新たに浮かび上がった。なぜならば、研究開発活動に対応する利益と特許発明等とは本来無関係の事業活動に対応する利益とを区別する必要が、租税法上、特に国際課税の分野でありうるからである。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)