Project/Area Number |
02J72701
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
伊藤 雄司 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2002 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 会計基準 / 配当規制 / IAS / GAAP / ドイツ:EU / 時価会計 / 国際会計基準 / ドイツ会計法 / 債権者保護 |
Research Abstract |
会計基準の国際化という状況に直面しての我が国の配当規制の今後のあり方を考察するための準備作業として、ドイツを中心とする各国の配当規制に関する議論の状況及び立法動向について検討を行った。これにより得られた知見は以下のとおりである。ドイツにおいては、2005年より上場企業に関して連結財務諸表の国際会計基準(IAS)による作成を義務づけるEU規則の採択を契機に、配当規制について、一方で資本制度を放棄し当事者の契約にこれを委ねようとする議論、他方で、資本制度を維持しつつ現行の配当規制の改善を図ろうとする議論がなされている。前者の議論に対しては、現行資本制度の集合契約的性質や議論の前提であるアメリカ型の債権者保護の採用が会社法上の他の制度(法人格否認など)にインパクトを与えざるを得ないとの指摘がなされており、学界及び実務界の主流を形成するには至っていない。そこで見るべきは、後者の議論ということになるが、これについては、いくつかのタイプの議論にさらに分かれる。特に重要であるのは、連結財務諸表をIASによって作成する一方、個別財務諸表については資本維持型の配当規制を前提としたHGB基準による作成をするべきであるとする議論である。この議論は、HGB基準のIASへの近接化を図る方向での改善や報告義務・説明義務の拡大などの提案を含むものであり、企業会計の情報提供機能と債権者保護機能との間の調和を指向するものとして示唆に富むものである。これに関連して、2003年2月の連邦政府の措置カタログにおいては、資本制度の維持を前提に、個別財務諸表についてHGB基準をベースに作成することを骨子とする議論が展開されていることも注目される。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)