Project/Area Number |
03J09713
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
民事法学
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Research Institution | University of Tsukuba (2004) Hokkaido University (2003) |
Principal Investigator |
村井 麻衣子 筑波大学, 大学院・図書館情報メディア研究科, 講師
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Project Period (FY) |
2003 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 著作権 / フェア・ユース / オーバーライド問題 / アメリカ著作権法 / 著作権法 / アメリカ / 著作権制限規定 |
Research Abstract |
本研究は、アメリカ著作権法におけるフェア・ユースに関する判決・議論を題材として、著作権契約を締結することが可能となった状況におけるフェア・ユースの役割を分析し、著作権法における「公序」の内容を明らかにしょうとするものである。そして、明らかとされた「公序」の内容に基づき、著作物利用に関する契約との関係において著作権法の公序を確保していくための具体的な方策を探り、契約による著作権法のオーバーライド問題への示唆を提供することを目的としていた。 公表予定の論文「著作権市場の生成とフェア・ユース-Texaco判決を端緒として-(一)、(二)」では、特に複製許諾システムの発展という形での著作権契約の拡大に焦点を当て、法と経済学の視点と、自由や民主主義といった効率性以外の観点からのフェア・ユースの分析に基づいて、著作権者の権利の拡大による問題点をあげている。 しかし、これまでの研究では、著作権法の公序を考察する上での理論的な分析にとどまり、オーバーライド問題を解決するための具体的な方策を提示するまでには到らなかった。 また、研究を進めるにつれ、これまでになされてきている議論のように「複製行為を著作権侵害とした上で、一定の場合に権利を制限する」という現行著作権法の枠組みを前提とした上で、著作権を制限すべき事由を列挙することは、非常に複雑で難しい作業であると考えるに至った。 したがって、今後は、著作権の歴史的な変遷を踏まえた上で、著作権法が本来、著作者のどのような利益を保護すべきであるのかという根本的な考察を行い、それが現行著作権法の解釈においてどのように反映されるべきであるかということについての研究を続けていきたいと考えている。
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