Project/Area Number |
03J10695
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
民事法学
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
西 希代子 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2003 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 親子法 / 法的親子関係 / 母子関係 / 出自を知る権利 / 養子制度 / 人工生殖 / 知る権利 / フランス:ドイツ:イギリス:アメリカ |
Research Abstract |
今年度は、昨年度までの研究結果をふまえて、次のような研究を行った。 第一に、母法である仏独法における学説及び判例を、起草過程と日本が継受(参照)した時期とに分けて考察した。特に、フランス民法典起草時に存在した、実親子関係定立に際して親の意思を尊重しすぎると養子との違いが曖昧になるという議論や、完全養子制度の背景及び立法過程等について検討した。さらに、仏独法において伝統的に認められてきた、法的親子関係が定立されていない状態で扶養費用の支払い義務のみを負う親子関係(「援助金の訴え」、「支払いの父」など。ただし、ドイツ法では1969年法改正により廃止)についても、親子関係定立と効果との分離という観点から、制度趣旨及び運用実態の解明に努めた。 第二に、昨年度着手した、親子関係定立と子どもの出自を知る権利との関係についても研究を深めた。昨年度はフランスの現状に重点をおいたため、今期は、主として、フランス法とは対照的なドイツ法の近時の判例及び立法動向に注目した。具体的には、嫡出否認権の行使を制限するドイツ民法の規定に対する違憲判決、身分上の地位の変更をもたらさない親子関係確認訴訟類型の提案、家族法改正などを扱った。 今期予定していたアジア法研究は、文献資料及び情報収集が難航し、研究を進めることができなかったが、上述の仏独法研究を通して、親子関係定立における「意思」の役割、親子関係定立と効果との関係等について、複数のモデル及び視点を得た。これによって、養子と実子との法律上・実際上の意味や機能の違いを再確認した上で、親子関係定立と効果との強固な結合を見直して、意思を実親子・養親子関係双方の定立において考慮すべき要素とし、発生を希望する効果に応じて定立させる親子関係の類型を決めることや、一部の効果のみを発生させる親子関係新設の可能性を探る手がかりを得ることができた。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)