Project/Area Number |
04J05558
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
水島 朋則 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2004 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
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Budget Amount *help |
¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 国際法 / 国際民事訴訟法 / 管轄権 / 外国国家 / 主権免除 / 裁判権免除 / 現行規範 / 国内救済原則 / 国家免除 / 強行規範 |
Research Abstract |
本研究の目的は、現代における国際社会の構造変化を背景として、今日、国際法上も存在するとされる強行規範の概念が、国内裁判において有する意義と機能について検討することにある。今年度の研究実績は、主に次の4つからなる。(1)前年度の主な研究である、例えば拷問のような「国際強行法規違反」行為についても国内裁判所は外国国家に裁判権免除を認めなければならないかという問題について、新たに入手した資料(ジョーンズ事件英国控訴裁判決やフェッリーニ事件イタリア破毀院判決など)の分析をふまえた補足を行い、共著書(近刊)にまとめた。(2)本研究と密接に関連し、長年にわたる起草作業を経て昨年度の終わりにようやく採択された「裁判権免除に関する国連条約」についての検討を行った。(3)最近のいくつかの判決で言及され、注目すべき新たな研究視点と思われる、「国際強行規範に違反する行為に対する救済手続として国内裁判に代わる合理的な手段がない」という状況の考慮が、国内裁判においてどのような機能を果たしているか(あるいは果たすべきか)、そしてそれが国際法システム全体においてどのような意義をもっているのか、という観点からの研究を行った。(2)と(3)については、それぞれ研究会で口頭報告した際に受けた批判やコメントをも考慮に入れた上で、両者を関連づける形でまとめ、論文として執筆した(英文で投稿中)。(4)国際強行法規概念が国内救済原則(ある国家の国際法違反による私人への損害に基づいて国家間の請求が行われる前に、私人が加害国の国内裁判等を尽くさなければならないという規則)に及ぼしている影響を検討するための予備的研究として、国際経済法分野における国内救済原則の最近の展開について考察し、論文にまとめた(近刊)。
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Report
(2 results)
Research Products
(4 results)