国際法における領域権原論再考-領域の法と領域支配の正統性
Project/Area Number |
04J09848
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
許 淑娟 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2004 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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Budget Amount *help |
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 領域権原 / 無主地 / Uti Possidetis / 主権の表示 / 様式論 / effectivites / 植民地主義 / ベルリン会議 / 領域法 / 国境紛争事件 / 歴史的凝固 / 領域紛争の類型 |
Research Abstract |
本研究は国際法秩序の基盤をなす法的枠組として「領域権原概念」を問い直すものである。その研究課題に対して本年度は、第1に、昨年度(17年度)に着手した学説史および外交史における領域権原概念の理論的整理作業を引き続き行った。具体的には、19世紀末のベルリン議定書の領域法的意義を外交資料および外交史文献から精査し、従来の国際法学における位置づけとを比較検討した。占有の実効性を定めた先例として国際法学では評価されているが、その本質的意義は「無主地」を「発明」したことにあることを示した。第2に、20世紀初頭から半ばまでの数百に亘る領域帰属をめぐる仲裁裁判を読み解き、その分析を行った。そのほとんどが「様式論」に依拠することなく、条約や承認ならびに「占有」の有無を問題として、それを根拠に判断を行っていたことが明らかになった。第3に、領域法の起源とされるローマ財産法および占有法における「占有」概念について検討し、そこから比較法的および理論的探求作業を行った。すなわち、国際法における領域法を分析するに際して、<領城規律形式>とその<基盤>という異なる次元を設定し、さらに、その基盤を<権原の物的基盤>と<正当化(型)基盤>を分節化するという理論枠組の構築を試みたのである。第4に、16年度に行った領域帰属をめぐる現代国際判例の分析を併せ、「新世界」発見以来、領域関係を規律する法体系として提示された<教皇の勅書と「発見」>、<原始取得の法理>、<様式論>、<「主権の表示」アプローチ>、<ウティ・ポシデティス原則>への遷移を、上記の理論枠組から分析した。その分析の結果を「領域権原論再考-領域支配の実効性と正当性-」という論文にまとめ、博士論文として提出した。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)