Project/Area Number |
05620011
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
高橋 和之 東京大学, 法学部, 教授 (70061223)
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Project Period (FY) |
1993
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1993)
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Budget Amount *help |
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1993: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 憲法 / ステイト・アクション / コモン・ロー / 私人の行為 |
Research Abstract |
以下の点を明らかにすることができた。 1.ステイト・アクションの法理における分析の焦点は、問題の行為が私人の行為か、それとも州の行為かにおかれ、私人の行為である、あるいは、州の行為ではないとされれば、分析はそこで終わり、その行為により侵害される憲法上の価値とその行為の価値との間のバランシングという本案の問題には立ち入らない。ここからわかるように、この理論は、入口問題に関する理論なのであり、日本の間接適用説とは性格を異にする。 2.ステイト・アクションの法理は、もともと連邦憲法上の理論として形成されたものであり、一般に三つの機能を果たしているといわれている。(1)連邦制の擁護、(2)私人の自律的決定、(3)権力分立である。ただし、州裁判所がコモン・ローを執行することをステイト・アクションと捉えるならば、実際上は直接適用と同じとなり、こういった機能は果たさなくなる。この点、連邦最高裁の判例には、曖昧なところが残されており、直接適用を説く学説にある程度の根拠を与えている。 3.連邦最高裁の保守化にともなって、1970年代以降、州憲法による人権保障が注目されるようになり、ここではじめて州裁判所は州憲法が私人の行為に適用されるかという問題に直面することになった。かなりの州で連邦最高裁に学んでステイト・アクションの法理を用いているが、この理論は州のレベルでは上記の機能をほとんど果たし得ない。なぜなら、州では、連邦レベルとことなり、コモン・ローが存在し、これを通じて憲法的価値を私人の行為に及ぼし得るからである。すなわち、コモン・ロー上のトーツやパブリック・ポリリーが日本の間接適用と同じ役割を果たすのである。ゆえに、ステイト・アクション論により憲法的価値の侵入を入口で阻止することにほとんどメリットがない。しかも、州憲法上の幾つかの規定は(たとえば、プライヴァシー、表現の自由)直接適用が予定されている。したがって、日本にとって真に参考になる州レベルの議論では、日本の間接適用説とほぼ同じ状況にあるといってよい。
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