保険審議会答申で導入を勧告されたブローカー制度の諸外国における実態について
Project/Area Number |
05630064
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Commerce
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
木村 栄一 中央大学, 商学部, 教授 (20017461)
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Project Period (FY) |
1993
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1993)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 1993: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | ブローカー / 保険ブローカー / 保険代理店 / 保険外務員 / 保険の募集 / 損害保険 / 企業保険 / 生命保険 |
Research Abstract |
1.保険審議会の平成4年6月17日の「新しい保険事業の在り方」は、従来わが国では認められていなかった保険ブローカー制度の導入を提言している。しかし同答申にも「諸外国においては、その形態は一様でないもののブローカーが一般的に認められている」と書かれているように、同制度の導入はわが国での必要性というよりも国際的整合性の見地から提言され、しかも諸外国の制度はまちまちであることが指摘されている。そこで研究者は欧米における保険ブローカー制度の実態を検討した。 2.まず最初に保険ブローカーの歴史について調査したが、ブローカーの存在は海上保険の歴史と共に古いことが判明した。すなわち、1319年のフィレンツェの商社DelBeneの帳簿の中にブローカーのために手数料を払った記録があること、ジェノヴァでは公証人の前よりもブローカーによって保険契約が〓〓されたこと、13955AB:年のヴェネツィアの保険証券がブローカーによって作成されていることなどが明らかになった。またロイズのあるイギリスでも被保険者はアンダーライター(保険引受人)を自ら探すよりも、ブローカーに頼んだ方が有利かつ便利であることを初期(17世紀)の時代から知ったことが判明した。 3.次に英・米・加・独・仏・伊・瑞の各国の実態について調査した。各国実にバラバラで、アメリカではフロリダ、ケンタッキー等12州ではブローカーが認められていない。イギリスでは代理店とブローカーは次のように異なっている。(a)代理店-(1)パート・タイムが通常(2)保険の専門家ではない(3)職業上の過失は訴えられない(4)保険者の代理人である(5)手数料を受取る(6)権限は制限されている(7)自己代理店もある(8)登録は不要、(b)ブローカー(1)フル・タイムの職業である(2)専門家(3)訴えられる(4)被保険者の代理人(5)手数料、ただし高額、(6)権限はない(7)高度の専門家はロイズ・ブローカーとなる(8)登録が必要。独、仏等については本〓には記入できないが、これら外国の実態をみると、日本の代理店と違い被保険者の代理人であること、保険についての高度の専門知識が要求される点などからみて、わが国でも企業物件の損保、国際的再保険等には受入が望ましい。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)