Project/Area Number |
05J10839
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
北島 周作 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2005 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2006: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2005: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 公法 / 公法学 |
Research Abstract |
本年度は、問題を国・地方公共団体以外の主体による行政的活動に対する法的規律に対する行政法理論の対応という見地に絞り、昨年度行った日本、明治期(美濃部達吉を中心とする)、イギリスにおける議論の検討をさらに進めた。日本については、法的規律の適用対象範囲という意味において、作用法における行政主体概念の意義の検討を行った。いわゆる行政組織法における行政主体論と異なり、行政作用法の領域においては主体の要素については従来、あまり関心が払われてこなかった。しかし、そのことは主体の要素が無意味であることを意味するものではなく、いくつかの理論的前提(行政主体概念、委任行政等)が存在し、それによって主体・活動が理論的に体系付けられることで、考慮しなくてもよい状態に置かれていたのに過ぎないことを明らかにした。逆に言えば、それらの理論的前提によって作用法的規律の適用範囲は形成されていることになるが、それらの理論は主として明治期の美濃部達吉の公法理論、公法人論を基礎としているものであり、現代においては再検討の対象となる部分も存在することを明らかにした。イギリスについては、ロンドンの金融市場における自主規制的組織であるパネルの法的規律が問題とされたデータフィン判決を噛矢とする司法審査の範囲に関する議論について判例、学説の検討を行った。判例の大勢は従来の理論の延長線上にあるものと結論づけられたのに対し、一部の判例及び学説では、主体に対する法的規律について、民事法学等との連続性を持たせる形での新しい理論の構築が積極的に行われていることを明らかにした。この学説の検討について一部は、書評という形で公表した。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)