Project/Area Number |
06720022
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Nagasaki University |
Principal Investigator |
田中 英司 長崎大学, 経済学部, 助教授 (30244031)
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Project Period (FY) |
1994
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1994)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1994: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 借地・借家 / 存続保障・保護 / 地上権 / 住居使用賃借権 / 「借地借家法」 / 「地上権令」 |
Research Abstract |
今年度は、まず、借地法学の領域については、ドイツにおける地上権制度に関して、若干の基礎理論的考察を行った。具体的には、クノ-テの所説に依拠して、それを整理するような形で、まず、地上権制度の主要な経済的特色について考察し、そのうえで、地上権制度に関する土地所有者と地上権者の利益について考察した。この研究は、地上権制度をめぐる法的・社会的・経済的および政治的諸条件、ならびに、地上権制度の背後に存する土地や都市に関する基本理念ないし哲学などを多角的に考察し、そのような基礎理論的考察を積み重ねる過程において、ドイツの「地上権令」とわが国の「借地借家法」の法規範構造との間に、概括的および個別的な相違点が認められる理由を解きあかしつつ、そこから、借地法学再構成の方向を探るという基本的な考え方にもとづくものであり、そのような研究の一端となるものである。 他方、借家法学の領域については、これまでの私の比較研究に継続するものとして、ドイツの住居使用賃借権の存続保護に関する立方の展開過程についての新たな動向について、現在研究を続けている。具体的には、1993年4月22日と7月21日に公布された二つの法律により、住居使用賃借権の存続保護に関して、さらに、若干の法改正が行われているのであるが、この1993年の法改正について、背景と目的、および、内容等の概要を明らかにする作業を行っている。 なお、日本法についてであるが、賃料支払債務の不履行を理由とする借地契約の解除と「借地法」12条2項の「相当ト認ムル」賃料の支払とに関して、判例研究も行った。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)