国際連合安全保障理事会の憲章第七章に基づく国際法の報告・強制機能に関する研究
Project/Area Number |
06J07557
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
丸山 政己 Hitotsubashi University, 大学院・法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2006 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2006: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 国際連合 / 安全保障理事会 / 国際法の執行・強制機能 / 国連憲章と一般国際法 / 立憲的アプローチ / 国際組織法 / 国際法の執行・強制 / 国連憲章 |
Research Abstract |
本年度は、前年度までの研究成果を公表するための作業(以下の11.研究発表欄を参照のこと)と並行して、研究計画に従い次の作業を行った。 第1に、安保理による「国際法の執行・強制機能」に対する法的制約の淵源及び内容の検討である。前者については、憲章第103条の解釈問題を出発点として、淵源としての一般国際法または一般国際法としての強行規範の「適用可能性」について考えた。後者については、学説や国際法協会(ILA)のアカウンタビリティーに関する議論を整理し考察を加えた。 第2に、そうした法的制約を実施するための制度的枠組を、法的コントロールの観点から検討した。具体的には、「司法審査」と「自己監査」を対立軸として、現行の様々な制度をどのように位置づけることができるかという点を分析視角とし、国連内部の機関、国連とは別個の国際組織、加盟国の3つに分類し、分析した。 そして第3に、以上の検討を理論的に基礎づけるものとして「立憲的アプローチ」という視点の内実・意義・可能性・問題性について考察した。この点に関する暫定的結論は次の通りである。立憲的アプローチとは、安保理を国際共同体全体の中に位置づけて把握することであり、安保理を国際共同体の公権的機関として基礎づける意義と安保理の持つ権力を抑制する意義を有している。そして国際法の執行・強制機能という視点には、安保理の行動を次第に真の意味で執行・強制の役割に限定していき、その過程を法的に規律するという目標値の設定としての意義がある。このような立憲的アプローチは、国際法の客観性を前提条件としており、このことが立憲的アプローチの可能性を示すと同時に問題性も示している。残された課題は多くあるが、立憲的アプローチは、権限の拡大と国家主権による抵抗を弁証する試みとして一定程度有益だと思われる。今後は、以上の考察を適宜発表すべく努力していきたい。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)