Project/Area Number |
07720029
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
山本 顯治 九州大学, 法学部, 助教授 (50222378)
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Project Period (FY) |
1995
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1995)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 1995: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 再交渉 / 契約 / 現代契約法 |
Research Abstract |
本年度は、昨年度までの貴科学研究費の援助の下に行うことのできた基礎研究を下に、現代契約法理論とりわけ、再交渉義務に関するわが国の理論的展開を国際学会で問うことにより、わが国の側からする世界にむけた情報発信をなすことができた。1995年8月に東京大学で開催された国際法社会学会の契約法部会において、英文報告を私はなしたが、とりわけ、アメリカにおける現代契約法理論の代表的研究者であるWisconsin大学Stewart Macaulay教授や、Harvard大学Morton Horwitz教授による強い賛同を得ることができたことにより、我々の主張する現代契約法理論が単に日本国内での一潮流には止まらないものであることの確証をあらためて得ることができたのは大きな収穫であった。さらに昨年までの理論研究を踏まえて、本年度は具体的裁判例の検討を行った。特に近時わが国裁判例において大きな問題となりつつあるフランチャイズ契約紛争事例を取り上げ、従来の解釈理論の限界、およびこれからの展望を具体事例に即して検討することができたことにより、現実の実務界の問題にも「再交渉」という観点がきわめて有用であることが判明した。この成果は現在執筆中であり、可及的に早期に公表する予定である。またフランチャイズ契約紛争の国際的比較研究に着手することもでき、とりわけニュージーランド、ヴィクトリア大学のル-ク・ノッテジ専任講師との比較共同研究が進みつつある。また、「再交渉義務」に関する文献収集にインターネットを積極活用するとの研究目的についても、ドイツ・アメリカの大学にアクセスすることにより、いくつかの貴重な資料を得ることができた。ただ、省みて日本国内での文献収集におけるインターネット利用の占める割合は依然として極めて小さいといわざるを得ない。幸い、九州大学法学部は本年度よりサーバーを立ち上げることに成功し、今後私の収集したデーターベースの国際的開放を睨んで、より一層の充実を図るための第一歩を踏み出すことができたといえる。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)