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現代日本における猟区制度展開の可能性

Research Project

Project/Area Number 07856015
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field 林学
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

高柳 敦  京都大学, 農学部, 助手 (70216795)

Project Period (FY) 1995
Project Status Completed (Fiscal Year 1995)
Budget Amount *help
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1995: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywords猟区 / 狩猟 / ハンター / 滋賀県 / アンケート調査 / 野性動物保護管理
Research Abstract

猟区の更新時に土地所有者より承認を得るプロセスとしては、大半の市町村では、前回の猟区のままの猟区案、あるいは土地所有者やハンターからのここ数年の間に出された要望を参考にして町の判断により作成した猟区案を、基本的には各集落ごとに説明してから承諾を得るようにしている。その際、問題が出てきた集落では再度説明会を行い、区域設定について調整をはかっている。猟区であった地域で猟区が更新できなかった、あるいはしなかった理由としては、宅地、工場、ゴルフ場などの開発により猟区として適切でなくなった、土地所有者の同意が得られなかった、承諾書を取って計画書を作る作業が間に合わず申請ができなかった、などの例があげられた。
また、猟区の更新を拒否した土地所有者の一例より、猟区制度の内容以前に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の枠組みに問題があることが明らかになった。狩猟権が土地所有権に優先するのかどうかという問題で、猟期にハンターが土地所有者の承諾なしに狩猟できることに不満を抱いていた。また、ハンターに対する信頼は、地元、地元外の別なくマナーが悪いと認識しており、同じように信頼していなかった。そのため、地元ハンターが案内者としてつくという猟区の条項にもまったく魅力を感じていない。
以上のような結果を基に、70項目を越える質問項目をあげ、それらをもとに、市町村の野生動物行政担当課用、一般市民用、ハンター用、猟友会用のアンケートを作成した。猟区変更の影響を知ることができるように、猟期が終了した3月にそれらのアンケートを配布した。アンケートの回収はまだ部分的であるが、猟区や狩猟に対する関心は高くない。

Report

(1 results)
  • 1995 Annual Research Report

URL: 

Published: 1995-04-01   Modified: 2016-04-21  

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