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日本近世社会における時間認識に関する研究

Research Project

Project/Area Number 08710227
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Japanese history
Research InstitutionMie University

Principal Investigator

塚本 明  三重大学, 人文学部, 助教授 (40217279)

Project Period (FY) 1996
Project Status Completed (Fiscal Year 1996)
Budget Amount *help
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1996: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywords近世都市 / 江戸 / 時の鐘 / 時計 / 時制 / 労働時間
Research Abstract

まず近世都市に設置された時の鐘について江戸の事例を中心に検討を行い、以下の知見を得た。特質のひとつは、時の鐘の維持費用は、幕閣の認可のもと、町人のみならず武家屋敷からも徴収されていること、かつ徴収の主体が時の鐘の請負人自身であることである。身分を越えた公共的負担区分として扱われたことによるものと思われるが、町人が武家屋敷へ徴収にまわることも含め、極めて異例な体制である。だが長期滞納を続ける武家屋敷が多いことが早くから問題となっていた。他都市では基本的に領主の達しに基づき町人が負担している事例が多い。このほか、時の鐘自体が時刻を知る仕組みについて、機械時計のみならず香時計を用いていること、また各地の時の鐘に伝達する体制についても一定度解明した。次に時の鐘が知らせる時間が民衆生活に与える影響について、領主法令、民衆共同体の申し合わせ類から検討した。その結果、民衆世界で共有していた、時の鐘が知らせる不定時法の時制とは別に、武家領主や天皇家らの生死や礼儀礼に関しては定時法の時制が用いられたこと、両者の時制のずれが近世中期以降に問題となりだし、その統一化が試みられたことが判明した。さて、不定時法に基づくと昼間の時間が季節により大きく変動する。近世中期以降には、この時間の長さの違いという点が意識されるようになる。具体的には商家などの奉公人規定に昼寝や夜なべの規定が季節を区切って設けられたり、大坂では建築関係の職人について、町奉公所が勤務時間を季節に分けて定めている。村落社会では都市社会に比しこうした動きは遅いが、しかし番水をめぐる村同士の水論のなかで、定時法の論理が持ち出されるようにもなった。このように民衆社会における時間認識の、近世中期段階での転換・進化について明らかにしたことが、本研究の第三の成果である。以上の成果をもとに、成稿を進めている。

Report

(1 results)
  • 1996 Annual Research Report

URL: 

Published: 1996-04-01   Modified: 2016-04-21  

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