Project/Area Number |
08720031
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
今泉 邦子 三重大学, 人文学部, 助教授 (20262983)
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Project Period (FY) |
1996
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1996)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1996: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 信託 / パートナーシップ / 企形形態論 |
Research Abstract |
本研究では、partnershipをbusiness trustと比較検討をおこなった。business trustとは、イギリスおよびアメリカで用いられた、企業形態の一種である。このbusiness trustについては、法人にかわる企業形態として、日本に導入することができるか、あるいは導入した場合はどのような利点および問題点があるか、ということが議論の対象となっている。parthershipは、(1)business trustと非常に類似し、(2)日本の合名会社または組合とも類似し、さらに(3)日本の企業がアメリカに進出するときに用いており、日本でも認知されている。したがって、business trustと比較検討をする適材であると考えた。 検討の手順としては、わたくしがかつて行った研究(雨宮孝子=今泉邦子「ビジネス・トラストの研究」信託(信託協会、平七))と対照するため、企業形態論を用いてpartnership検討をし、business trustとどのように異なっているのかを確認し、その結果、次のような結論に達した。 (1)partnershipは日本企業がアメリカに進出し現地企業と合弁事業をする際に用いるが、かわりにbusiness trustを用いたとしても、特にpartnershipよりも優れるところはない。 (2)日本の信託法を基本にして、会社に代わる企業組織としてのbusiness trustを措定するとしても、出資者からすれば、かなり風通しの悪い組織となりそうである。また、二(法)人が事業を行うための組織としては、安定性にも欠ける。 (3)日本でbusiness trustの法理を用いるとすれば、法人に代わる企業形態としてではなく、大衆や無機能資本家からの資本を運用する機構として用いるべきである。
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Report
(1 results)
Research Products
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