事故の再発防止に向けた情報法制の行政法的研究―法医解剖情報のデータベース構築―
Project/Area Number |
08J10897
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
New fields of law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
折橋 洋介 東京大学, 大学院・医学系研究科, 特別研究員(DC1) (40711312)
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Project Period (FY) |
2008 – 2010
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2010)
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Budget Amount *help |
¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2010: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2009: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2008: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 行政法 / 法医学 / 法医学史 / 死因調査 / 行政 / 検視 / 検案 / 解剖情報 / 個人情報保護 / 死体見分調書 / 死体解剖保存法 / 刑事訴訟法 / 個人情報 / 医事衛生行政 / 解剖 |
Research Abstract |
本年度は死因調査に関する法的仕組みの構造的な把握を進めた。このことは死因調査に関する情報が法医解剖情報のデータベース化等により利活用されるための前提となる理論的基礎を提示することに資するものである。具体的には、死体解剖保存法や刑事訴訟法などに基づく各種の解剖・検視・検案が、行政各部においていかなる目的のもとにどのような仕組みをもって運用されているかについて整理・検討するとともに、現行法制度の形成に至る歴史的な経緯について調査した。明治期の刑法制定過程と現代の法医学につながる裁判医学の成立過程の関係からは国家による死因調査の対外的な要請も垣間見られ、また昭和の初期においては医学教育研究の進展に伴う死体解剖の構造的な変革を伴った社会的要請が行政による死因調査に大きくのしかかってきていたのではないかという仮説を持つにいたった。これら史的調査によって浮かび上がってきた課題をここに集約すれば、「なぜ行政が死因調査を担うのか」という観点からの再検討の必要性であり、かつ、この議論の成熟化の要請である。とくに第二次大戦後、検視規則と死体取扱規則によってある種の整理をみたと考えられた行政上の死因調査の枠組みも、その根源的な目的についての議論の成熟化をみないままになされたと考えられるふしがあり、そうしたことが司法検視と行政検視の後付けによる振り分け等、現行制度に内在的な問題を生じさせている一因であると考えられた。こんにちの死因調査法制の整備にあたっては、行政による死因調査の目的に対する議論の成熟化がより一層求められるものと考えるが、本研究はそうした議論の一助となるものと思われる。
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Report
(3 results)
Research Products
(6 results)