Project/Area Number |
09J03078
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Fundamental law
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
横川 大輔 北海道大学, 大学院・法学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2009 – 2011
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2011)
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Budget Amount *help |
¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2011: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2010: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2009: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
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Keywords | 金印勅書 / 神聖ローマ帝国 / 選定侯 / 法の受容と流通 / 国制史 / ドイツ近世 / ドイツ中世 / 皇帝 / 法の認識と受容・流通 |
Research Abstract |
本研究はその目的を『金印勅書』の受容の過程を明らかにすることにおいているが、最終年度に当たる今年度の成果としてまず、『金印勅書』をめぐる研究動向を論文としてまとめることができたことがあげられる。この中において報告者は、「『金印勅書』が制定当時あっては沈黙の中で無視された」という従来の評価を批判し、同時代にあってもこれらの諸決定が諸立法、そのうえその集合体としてさえ認識されえたこと、そしてその認識は個々のアクターによって別様であったが、共通してやはりそれは帝国法の内でなんらか特権的な地位を占めることはなく、法的リソースの中の一つにすぎなかったこと、を指摘した。これは投稿済みであり、現在査読結果を待っている最中である。 また、第二の点としてあげられるのは、従来『金印勅書』受容の転回点とみなされてきた1400年の国王廃位と新国王選挙についての知見を深めた点である。そこでの『金印勅書』の解釈は、従来「捻じ曲げられた」ものと評価されてきたが、さきの論文で指摘したことからも再考の余地が多分にあり、現在考察をまとめている。 第三に、15世紀前半の『金印勅書』受容を考える際の資料収集にあたった。これはまず、すでに先行研究の中でコンスタンツ公会議(1414~17)が『金印勅書』の写本が広まる契機であったことが指摘されているが、それが公会議上での議論とどのような関連があったのか、さらに報告者が考察するためのものである。そしてさらに、同世紀半ば、フリードリヒ三世(1440~92)の治世の最初に、『金印勅書』はその第17条に関して修正が試みられたことを考える際の資料収集でもある。これらについても、可能な限り早期に研究をまとめる所存である。
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Report
(3 results)
Research Products
(1 results)