Project/Area Number |
12720013
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
山田 健吾 香川大学, 法学部, 講師 (10314907)
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Project Period (FY) |
2001 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2001: ¥200,000 (Direct Cost: ¥200,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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Keywords | 経済的配慮 / 排出権取引 / 市場志向的規制 / 環境リスク分析 / 規制分析 / 公共性 / 環境規制 / 経済的手法 / 環境リスク |
Research Abstract |
1 アメリカにおける規制改革の状況 今日のアメリカにおける規制改革においては、1980年代における規制緩和とそのための規制分析や市場志向的規制の導入の当否および可否に加え、リスク分析や「強行可能な自主規制」の導入の必要性や公と私の役割分担などが新たな課題として位置づけられている。この中で、本研究との関係で重要視されるべきものは、排出権取引制度とリスク分析とのかかわりである。 2 排出権取引と「経済的配慮」 1990年の大気清浄法改正に新たに導入された排出権取引制度においては、実質的には「経済的配慮」を加えるのは被規制者、そして、それの適否を判断するのは市場となり、行政はこの市場の効果をコントロールすること役割を担うものとして位置づけられることとなった。かかる配慮の判断主体および評価主体の変容を通じて、行政の公共性が変容せしめられたのである。かかる変容の当否および可否はともかく、この認識を踏まえるならば、市場志向的規制の公共的内容の充填化のためには、これまでの「経済的配慮」に対する法的コントロールのあり方とは異なるそれを提示するとともに、市場の効果をいかに民主的にコントロールするかが、今後の課題となろう。 3 環境リスク分析と「経済的配慮」 基準策定過程におけるリスク分析の導入によって、制定法が「経済的配慮」を加えることを明示的に禁止している場合においても、かかる配慮を積極的に加える必要性が明らかとなった。すなわち、環境リスク分析は、絶対的安全性を確保することの困難性を明らかにし、リスクの応じた「経済的配慮」の必要性を明らかにしたのである。したがって、市場忘向的規制も含めた規制の公共性の重点化のためには、環境リスク分析それ自体の法的性質とそれと「経済的配慮」との相関関係を明らかすることが、より一層重要視されるべき課題となるといえよう。
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