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集合財産担保における目的物の処分に対する担保権者の対抗手段とその限界に関する研究

Research Project

Project/Area Number 12720025
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionUniversity of Tsukuba (2001)
Fukushima University (2000)

Principal Investigator

池田 雅則  筑波大学, 社会科学系, 助教授 (20261266)

Project Period (FY) 2000 – 2001
Project Status Completed (Fiscal Year 2001)
Budget Amount *help
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2001: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords集合財産担保 / 集合動産譲渡担保 / 抵当権 / 通常の経営の範囲 / 包括的担保 / 集合動産讓渡担保
Research Abstract

本研究の目的は、包括的な担保手段において債務者が目的物の利用および処分をすることが必然であるにもかかわらず、それによって担保権者の利益が害される場合に、どのように担保権者を救済するのか、あるいは、どこまで担保権者は債務者の目的物の利用・処分を受忍しなければならないのかに関する具体的な基準を検討しようとするものである。そのため昨年度は、主にドイツにおいてこれらの点を検討したほか、破産手続外における債権者の取消権や担保権者の妨害排除請求権などについても検討した。今年度は、昨年度に引き続いて、ドイツにおけるこれらの検討を継続するとともに日本における詐害行為取消権および妨害排除請求権のそれぞれについてその行使の要件についての検討を行なうこととしていた。その上で、債務者による目的物の利用および処分と担保権者の対抗手段に関する具体的基準の総合的検討を行なう予定であった。
これらの課題については、各種文献および判例などを収集・整理・検討を通じて、やはり、債務者の経営の自由と担保権者の担保把握の利益との調整が焦点となっていることは明らかであった。さらに、債務者の目的物利用および処分による担保権の危殆化についての議論が担保権に基づく妨害排除請求の可否に関する議論の裏返しであるもやはり確認することができた。しかしながら、従来の議論ではこの点からの検討がなく、ともすれば債権者側の利益保護が重視されてきたことが明らかになった。また、債務者の担保目的物利用および処分の一環として債務者が別途担保的に目的物を利用することの可否についても、債務者の経営の自由という視点から考察することはとりわけ日本ではあまり行なわれていなかった。その結果、目的物に効力を及ぼすことになる異なった担保権者間の利害調整という問題がなお検討事項として残されていることを認識することができた。

Report

(2 results)
  • 2001 Annual Research Report
  • 2000 Annual Research Report

URL: 

Published: 2000-03-31   Modified: 2016-04-21  

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