Project/Area Number |
12720029
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Senshu University (2001) Mie University (2000) |
Principal Investigator |
川地 宏行 専修大学, 法学部, 助教授 (90262831)
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Project Period (FY) |
2000 – 2001
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 適合性原則 / 説明義務 / 金融商品販売法 / 顧客情報収集義務 / 証券取引 / 変額保険 / 不動産投資 / 抗弁接続 / 助言義務 / 先物取引 / デリバティプ取引 |
Research Abstract |
以下の二つの問題について研究に従事し、一定の成果を得た。 (1)金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を法定した金融商品販売法の問題点を解明した。具体的には、わが国における証券取引と変額保険に関する従来の裁判例ならびにドイツの法状況との比較を行い、以下の結論に達した。(1)業者には顧客の知識、経験、投資目的、財産状態に適した説明を義務付けるべきである。(2)説明義務違反以外の不当勧誘行為(断定的判断の提供、損失保証、強迫まがいの勧誘など)について行為ルールを法定すべきである。(3)適合性原則違反に基づく損害賠償責任を法定し、過失相殺の抑制による投資家保護を図るべきである。(4)説明義務と適合性原則の前提として業者に顧客情報収集義務を課すべきである。(5)説明義務の免除は顧客に説明の必要性がない場合に限定すべきであり、顧客の意思表明のみによる免除を認めるべきではない。研究成果として、「金融商品販売法における説明義務と適合性原則」を執筆した。 (2)ドイツにおける節税目的の融資一体型不動産投資について、投資資金を融資した金融機関の民事責任に関する分析を行った。具体的内容は以下の通り。(1)金融機関に対して不動産投資に関する説明義務が課せられる例外的状況の類型化。(2)仲介業者を金融機関の履行補助者と位置付けることの可否。(3)投資事業が破綻した場合における抗弁接続の可否ならびに抗弁接続を否定する場合の法的根拠。(4)訪問販売形態の勧誘における撤回権(わが国におけるクーリングオフ)の可否ならびに撤回権を否定する場合の法的根拠。以上の点についてドイツの判例学説を考察し、わが国における法制度の不備を指摘した。研究成果として、「ドイツにおける融資一体型不動産投資と金融機関の民事責任」を執筆した。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)