民事訴訟における判決手続と和解手続の交錯に関する研究
Project/Area Number |
12720030
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
畑 瑞穂 神戸大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00218471)
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Project Period (FY) |
2000 – 2001
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 民事訴訟 / 争点整理 / 証拠調べ / 和解 |
Research Abstract |
民事訴訟において、判決手続の審理過程と和解勧試の過程が交錯することからどのような影響が生じるか、それをどのように調整すべきか、という問題をいくつかの観点から検討し、以下のような知見を得た。 第一に、手続過程の内容的な規律(主張やこれに対する陳述のありかた、主張段階と証拠調べ段階の関係等)については、判決を念頭に置くか和解を念頭に置くかによって、主張されるべき事実や証拠調べをすべき場合といった点で、かなり違いがありうる。 第二に、手続主宰者の役割についても、アメリカでは、裁定者と調停者の役割衝突の問題が指摘されることが多い。判決をする裁判官が和解過程にも関与することには手続的公正等の点で問題がある、といった指摘である。 第三に、当事者・訴訟代理人(弁護士)の役割という面でも、違いがありうるという指摘がアメリカでなされている。 日本では、総じて、これらの点について理論的な検討はあまりなされてこず、多くの面において裁判官の裁量に事実上委ねられてきたと考えられる。いわゆる「弁論兼和解」に関する議論等を経て、争点整理と和解勧試を峻別する傾向も見られるようになっているが、同じ裁判官が両者に関与する点には変わりはない。判決手続と連動した調停の利用等にも同種の問題がある。 これらの問題をどう考えるかについては、例えば同じ裁判官が争点整理と和解勧試を行うことによる効率性をどこまで重視するか、和解(ないし、ADR)についてどのような理念・イメージを持つか、といった点が重要であるが、どのような紛争を念頭に置くかによっても違いが生じうると考えられる。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)