現代福祉国家における憲法の「家族保護条項」の意義と構造に関する研究
Project/Area Number |
13720013
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Japan Women's University |
Principal Investigator |
増田 幸弘 日本女子大学, 人間社会学部, 助教授 (40264171)
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Project Period (FY) |
2001 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2002)
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Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
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Keywords | アイルランド法 / 憲法 / 家族保護条項 / 社会福祉 / 社会保障 |
Research Abstract |
アイルランド法を主たる研究対象とする今回の研究課題においては、(1)現行法の解釈論や立法政策の動向を正確に把握し分析することともに、(2)基礎的な学術研究である歴史的な対象把握、すなわち、現行法に至るまでの生成・展開過程や社会・文化的背景についても検討することとした。 平成14年度は、上記(1)を中心とした平成13年度の研究課題を継続するとともに、(2)についても文献研究に基づく分析と検討を行った。 今回の研究課題において得られた研究成果については、次の形で報告および公刊を行った。 1.慶應義塾大学社会法研究会にて研究報告(平成14年6月、於慶應義塾大学三田校舎)。これは、本研究課題のいわば中間報告的な位置づけとなる。主に上記(1)の課題について報告し、議論を行った。議論の中で新たな論点を発見することができ、これについては現在も検討を行っている。 2.『世界の社会福祉年鑑2002』に寄稿(「アイルランド」を担当)。これは、社会福祉の制度・政策に関する論稿である。上記(1)で得られた研究成果に基づき、近年のアイルランドにおける政策動向を示すとともに、現在の制度・政策に関する論点を明らかにした。 3.「アイルランドにおける憲法の家族保護条項に関する裁判例」を公刊。これも、上記(1)から得られた研究成果の一部である。ここでは、アイルランド憲法第41条をめぐる解釈論について、裁判例の構造を分析した。特に、社会保障・社会福祉と関連の深い憲法規範である、第40条第1項および第3項との関係を検討した。 なお、上記(2)を含む本研究課題の最終的な成果については、分析および検討が十分に尽くされていない論点がいくつか残されていることが明らかになったため、年度内の発表は見送ることとし、近日中に学術論文として公刊することとした。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)