Project/Area Number |
13720014
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Oita University |
Principal Investigator |
森 稔樹 大分大学, 教育福祉科学部, 助教授 (10295157)
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Project Period (FY) |
2001 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2002)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 財政調整 / 対象高権 / 収入高権 / 分担金モデル / 交付金モデル / 分離型 / 州租税法 / 財政調整法(1923年制定) / 財政高権 / 交付金 / 分担金 / 財政調整法(州租税法) |
Research Abstract |
今回の研究に際して設定した諸目的のうち、この2年間は、主に、資料収集、および、アルベルト・ヘンゼルの財政調整法理論の発展ないし変化の検証を中心とした。対象の広さや他の研究(市町村合併など)との兼ね合いもあり、予定より遅れているが、ヴァイマール共和国期における理論の問題点の検証を続け、今後も公表を続ける予定である。 連邦国家において、財政調整は、連邦・州間の財政調整と州内部の地方財政調整との2段階に分かれて存在する。ヘンゼルの理論は、当初、連邦・州間の財政調整のみを対象としていた。両者の国家としての性格にかんがみ、財政高権は対象高権(立法権限)と収入高権とに区別される(その後、行政高権が追加される)。これは、地方財政調整にも引き継がれ、ドイツ連邦共和国となった後の公法学にも受け継がれている。しかし、地方自治体に財政高権を認める前提が不明確である。また、ヘンゼルは、ヴァイマール共和国中期になってから地方財政調整について論じているが、基本的に地方自治体には州税の付加税などしか認めないという態度をとり、自主課税に否定的である。 また、ヘンゼルは、ドイツ帝国の分担金モデル(分権的と言いうる)を、連邦国家として問題の多い制度であったと評価する。州の予算が不確定となること、連邦の財政を複雑なものとすること、などによる。アメリカ合衆国のような分離型モデルも考えられるが、財政調整という用語の発祥地であるスイスの憲法制度の分析などから、交付金モデルによる財政調整を是としたのである。しかし、これは中央集権型財政の肯定を意味する。 なお、今回の研究成果の一部は、平成14年11月16日、日本租税理論学会第14回大会(中央大学駿河台記念館)における報告「ヘンゼルにおける地方財政調整論」として公表している(同学会による租税理論研究叢書に掲載される予定)。また、課題と関連するものとして、平成15年3月15日、日本財政法学会第21回大会における報告「地方税財源法制度の国際比較 福祉国家型:ドイツ」があり、ヴァイマール憲法下の制度にも言及している。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)