Project/Area Number |
13720032
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
白石 忠志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (30196604)
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Project Period (FY) |
2001 – 2002
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2002)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 独占禁止法 / 差止請求 / 差止命令 / 不公正な取引方法 / 裁判所 / 公正取引委員会 / 条件付承認 / 競争政策 / 排除措置命令 / マイクロソフト事件 |
Research Abstract |
独占禁止法違反行為に対する裁判所での差止命令を論じるうえでの、基礎的な問題を検討した。 本調査研究によって明らかにされた点は、具体的には、以下のようなものである。第1に、差止命令の対象となる「不公正な取引方法」という違反類型を論じるにあたっても、「市場」の概念を押さえることが不可欠であることを示した。第2に、「不公正な取引方法」の違反要件を論じるにあたっての「正当化理由」の要素について、平成10年の資生堂・花王事件最高裁判決が論理的破綻をきたしており、最高裁調査官解説もそれを暗に認めていることを明らかにした。第3に、裁判所による差止命令の研究にあたっては、独禁当局(行政機関)による「条件付承認」における「条件」を研究することも、参照対象として有益であることを明らかにし、それに関する組織的研究の準備的な調査をおこなった。第4に、制度を動かすのは人である、という視点から、裁判所での差止訴訟、ひいては公取委における諸活動を支える人的インフラについて、従来は独禁法の運用が(好むと好まざるとにかかわらず)公取委によって独占されており、裁判所における人的インフラが独禁法との関係で著しく未発達であること、したがって、事態の改善のためには、法曹界への独禁法のさらなる普及、競争政策に関心を持ち始めた他官庁へのさらなる普及が重要であることを明らかにした。 第4点を中心としつつ、以上のすべての点を含む成果を、英語論文のかたちで公表予定である。日本の現状を、米国の現状と比較しつつ、ニューヨーク大学ハリー・ファースト教授との共著の形で、論じた。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)