Project/Area Number |
13872005
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Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
中山 信弘 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009816)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山神 清和 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助手 (50334298)
小島 立 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助手 (00323626)
横山 久芳 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助手 (30313050)
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Project Period (FY) |
2001 – 2003
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
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Budget Amount *help |
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2001: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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Keywords | IT / 情報通信技術 / 知的財産権 / 特許 / 著作権 / コンピュータプログラム / 発明 / 創作性 / コンピュータ プログラム / 契約 / 秘密 / コンピュータ・プログラム |
Research Abstract |
知的財産制度が近年注目を集めている理由は何か。主要な理由の一つに産業政策の道具としての知的財産制度への期待がある。しかし、その背景には社会構造の変化があることが見落とされてはならない。現在、社会において財の中心が「物」から「情報」へと移行しつつある。近年の知的財産制度の変革は、社会全体の情報化という流れの中で把握されるべきである。 知的財産法強化の傾向について留意すべきは、権利の強化自体が自己目的となってはならないことである。情報の豊富化との目的を達成するために、情報の独占と自由利用との調和点となるべき制度の構築が課題となる(以上について、中山信弘「知的財産法制の課題と展望」ジュリスト1248号(2003)6頁以下参照)。具体的な課題として、本研究では知的財産法の保護対象の現状と在り方を一貫して検討してきた。その成果は以下のとおりである。 中山信弘「創作性についての基本的考え方」著作権研究28号(2003)2頁以下では、著作権法の保護対象に関わる創作性の要件につき検討を行った。著作権法の目的を情報の豊富化を図ることと捉える視点から、「創作性」の要件を表現の選択肢の幅として理解すべきものと考えている。 次に特許法の保護対象については、「自然法則の利用」の要件を軸に検討した。ソフトウェア技術に対する各国実務の変遷、定義規定の沿革等を素材として、発明の定義についての考察を行った。従来の定義規定が想定してこなかった新技術・産業への対応を視野に、「一定の法則を利用した技術的思想」への改正を提案している。
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Report
(3 results)
Research Products
(13 results)