Project/Area Number |
13J01388
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
安部 祥太 青山学院大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2015-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2014)
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Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2014: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2013: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 被疑者取調べ / 韓国 / アメリカ / 録音・録画(可視化) / 憲法的刑事訴訟 / Miranda法理 / 捜査法 / 適正手続 / 刑事訴訟法 / 録音・録画(可視化) / 黙秘権 / 実質証拠 / 法と心理学 |
Outline of Annual Research Achievements |
1. 具体的内容 平成26年度は,博士論文の執筆を中心に,アメリカ及び韓国における被疑者取調べの憲法的規制原理について研究を進めた。アメリカについては,Miranda判決の前後で,取調べ規制がどのように変容したかを概観した。そして,Miranda判決以前では,取調べの事後規制である自白法則が重要な役割を果たしたこと,権利論の観点に基づく事前規制が充分に展開されていなかったことを確認した。また,Miranda判決では,自己負罪拒否特権に着目した事前規制が設けられたことを示した。さらに,Miranda判決以後,Miranda法理を縮小したり,その例外を認める諸判例が示されたこと,他方で2000年のDickerson判決によってMiranda法理の憲法的地位が再確認されたことを整理した。 続いて,韓国について,これまでの拙稿に加筆する形で検討を加えた。その過程で,日本による植民地統治期以前に遡り,刑訴法及び被疑者取調べの史的展開を明らかにした。また,日本と同様に「調書裁判」や「検察官司法」が問題視されてきたことを指摘した。そして,これらを打開するために,権利論・政策論の双方から取調べを規制する動きがみられること,基本権に関する考え方の変化や憲法裁判所の設立・活用によって権利論に基づく取調べ規制が機能していることを示した。
2. 意義・重要性 これまでの刑訴法研究でも,アメリカを比較対象とする研究は数多く行われてきた。他方で,韓国を比較対象とする研究は充分とはいえない状況にあった。このような中,本研究は,アメリカにおけるMiranda法理が日韓に与えた影響の比較を通じて,日本における被疑者取調べの憲法的規制を提案するものである。三カ国を比較することにより,より一層立体的に検討することを試みている。その成果は,博士論文として2015年度に提出・公表予定である。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(10 results)