「裁判所の共同体」における刑事法の原則-国際刑事司法主体の併存とその法的規律
Project/Area Number |
13J03500
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
越智 萌 大阪大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2015-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2014)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2014: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2013: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 国際刑事司法 / 手続重複 / 普遍的価値 / 補完性原則 / 国際刑事裁判所 / 国際刑事法 / 「裁判所の共同体」 / 一事不再理原則 / 法原則 / 被疑者の人権 / 管轄権 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究の目的は、国際刑事司法主体の複合体において国際刑事裁判所と他の管轄権との関係を規律する「補完性原則」に関連する概念についての分析により、従来の研究よりさらに包括的な「補完性原則」を確立し、「裁判所の共同体」概念の法的補完を行うことであった。平成26年度は、国際刑事司法主体の複合体の構造を把握するため、それぞれの設置形態とそれに伴う各裁判所の特徴を、各裁判所の根拠規定や関係条約、合意文書等を通じて検討して位置づけを行い、またこれまでの研究成果の総括を博士論文の執筆を通じて行った。 研究の総括となる博士論文では、本研究の当初の目標であった「補完性原則」から視点を広げ、より一般的な「国際刑事司法における手続重複の規律」を行う法規範の存否について論じることで、「裁判所の共同体」論がなし得なかった、国際刑事司法における手続重複を規律する法的なツールを明確化することを達成した。 重大な国際犯罪についての正義追求、真実究明、適正手続の保障という三つの普遍的価値を国際社会全体で実現することを目指し、国際刑事司法システムの構築が試みられてきた。重大な国際犯罪訴追を行う刑事司法権は、正義追求の価値実現のため、管轄権の競合を不可避なものとして拡散してきた。その結果、複数の刑事司法権間の手続が重複し、真実究明と適正手続の保障の価値実現を阻害するという新たな問題が発生したが、これら価値の実現のため、法的根拠に多様性のある刑事司法権に共通の、手続重複を規律する法規範が必要となる。 分析の結果、一事不再理、並行訴追禁止、被告人在廷という三つの法の一般原則の存在を明らかにした。本研究全体の結論としては、これら法規範は法の一般原則にとどまることから、国際社会が構築を試みてきた国際刑事司法システムは依然として不安定なものであり、法の一般原則として共有される規範の体現・具体化を要することを指摘した。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(9 results)