国立大学の独立行政法人化における大学の自治のあり方についての研究
Project/Area Number |
14652005
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Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
山本 悦夫 熊本大学, 大学院・法曹養成研究科, 教授 (70230539)
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Project Period (FY) |
2002 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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Keywords | 大学の自治 / 学問の自由 / 国立大学法人 / ドイツの大学制度 / オーストリアの大学制度 / 教授会 / 独法化 / ウィーン大学 / 大学法 / 大学組織法 / 研究の自由 / 大学管理 |
Research Abstract |
今年度は、オーストリアの大学改革についての昨年度の研究を踏まえて、その後の法制度の発展と現実の諸問題今の対応状況を追った。 加えて、ドイツにおけるEU成立後の国際化に伴う経営的手法の導入と大学の自治についての資料収集を行うとともに、経営的手法の導入が大学の自治や学問の自由にいかなる影響を与えているかを検討した。わが国の国立大学法人においてみられるような経営協議会(その半数が国立大学法人の役員や職員以外から選出される)が、大学法人の経営について審議し、そのことは国立大学法人の教育事項にも多かれ少なかれ影響をもたらすことになる。従来、大学の自治の名の下に行われてきた自律的な判断・決定権がこれによっていかなる影響を受けるかが問題となるからである。ドイツにおいては、この点についての議論が詳細に行われ、連邦憲法裁判所の判決においても重要な論点となっていることが判明した。 以上のような研究の結果を踏まえて、さしあたり、ドイツにおける連邦憲法裁判所の判決状況をまとめている途中である。そして、それをうけて、わが国の国立大学法人の経営協議会といった外部者からなる大学機関の意義と限界をまとめることとする。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)