Budget Amount *help |
¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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Research Abstract |
平成15年度は,ADR基本法のみならず,ADR一般についてそのレギュレーションの意義・内容・範囲・手法についての研究を進め,下記のような調査・研究報告を行なった。 1.ADR基本法のあり方についての研究:昨年度に引き続き,司法制度改革推進本部ADR検討会と平行して開催された私的な研究会に参加し,同法制定の意義やありうる基礎的な問題(時効中断効の付与,執行力の付与,事前認定制度など)について,共同研究を行なった。 2.司法書士のADR運営のあり方についての研究:いわゆる隣接士業によるADR主宰の議論のなかで,とりわけ,司法書士については独自のスタイル(例えばカウンセリング型,対話促進型など)によるADR論議への参加がありうるので,これを検討し,弁護士以外の専門職・非法律専門家によるADRへのかかわり方やその要件について,アメリカ法の議論も参照しながら検討した。なお,日本司法書士連合会からの委託を受け、アメリカADRの実情について視察を行なったことも,このサブテーマにとり有益であった。月報司法書士掲載の論文において,司法書士の問題に重点をおきつつ,ADRについての立法ないしレギュレーションの意義を論じた。 3.業界型ADRのレギュレーションについての研究:いわゆるPLセンターにおける相談・あっせん・調停等のADR過程について,その問題性・可能性を共同で研究し,また,アメリカにおける消費者紛争ADRの規律について報告を行なった。また,ISO10003として業界型ADRの規格化が進められており,その専門委員としてルーマニアにおける会議に出席し,また,実際の起案作業にかかわるなかで,レギュレーションの実務を吸収し今後の研究に活かすチャンスを得た。 4.司法型ADRのレギュレーションについての研究:近時の立法・裁判実務におけるADR(的手法)の多用について通底する傾向を分析し,その問題性を指摘し,その規律について考察した。
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