Project/Area Number |
14720039
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
秋山 靖浩 早稲田大, 法学部, 講師 (10298094)
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Project Period (FY) |
2002 – 2003
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
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Budget Amount *help |
¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2003: ¥200,000 (Direct Cost: ¥200,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 囲繞地通行権 / 接道 / 民法と建築基準法 |
Research Abstract |
1、今年度は、本研究の目的の下、ドイツ法における民法上の囲繞地通行権と建設法との関係について検討した。 2、これまでの日本法における議論を以下のように分析した。 建築基準法は建築物の敷地が接道していなければならない旨の規定を置いている。他方、民法上の囲繞地通行権は、公道と接続して。ない土地のために認められることが多い。そこで、建築基準法の規定を考慮して囲繞地通行権の成否・内容を判断するべきではないかが、判例・学説において争われてきた。その際、民法上の囲繞地通行権の解釈において建築基準法の上記規制をどう位置づけるかが、解決の糸口になると考えられる。 3、以上の問題状況を受けて、今年度の本研究は、ドイツ各州の建築規制法および連邦の建設法典に関する注釈書・文献を収集し、これらにおける接道の規律およびそれに対する学説の指摘を詳しく検討した。その結果、囲繞地通行権を接道確保の手法として積極的に活用しようとする考え方は見られず、むしろ建設法の構造の中で接道の問題に対処するべきだ、というドイツ法の基本的な態度が判明した。 具体的には、(1)接道は建築用地の要件として極めて重要であるから、州建築規制法・建設法典における接道の規律は厳格に遵守されるべきである、(2)その例外は、州建築規制法の中で慎重に規定された手法を用いてのみ許される、と解されている。以上の解釈は、建設監督行政庁による建築許可によって担保されている。これに対して、(3)民法上の囲繞地通行権は接道確保の代替手法とはならない。建築規制法・建設法典・建築許可という建設法の堅固な構造があり、その中で接道の問題への対応がなされているため、民法上の囲繞地通行権がそこに入り込む余地はない。 4、ドイツ法の以上の状況を踏まえた上で、そこから日本法への示唆としてどのような知見を汲み取ることができるかが、今後の課題として残されている。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)