Project/Area Number |
14720042
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
|
Research Institution | Ryukoku University |
Principal Investigator |
森山 浩江 龍谷大学, 法学部, 助教授 (60278504)
|
Project Period (FY) |
2002 – 2003
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
|
Budget Amount *help |
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
|
Keywords | 契約法 / 私法 / 平準化 / UNIDROIT / フランス / EU |
Research Abstract |
本研究の目的は、EUを初め国際的な私法の調和(平準化)において、フランス契約法におけるフランス固有の概念がどのようにとらえられるのかを知ることであった。 前年度の報告でも述べたとおり、フランス国内の議論状況としては、ヨーロッパでの私法の統一に対しては強い反感があるものの平準化については積極的な見解も多く、またEU指令の国内法への取り込みは所与の事実である。このような動向がフランス法の根幹に対して持つ影響については、現象としても方向性としても賛否両論があるが、近時のテーズには、このような影響を不可避ととらえた上でマクロレベルで検討しようとするものも散見される。 たとえば、フランス契約法の基礎をなす概念の一つであるコーズ概念は、平準化や統一の各種の試みにおいて排除されているが、これについては、EU法のフランス法への影響を「正当な期待」概念および「契約の均衡」概念の二つのレベルでとらえ、その中にコーズ概念の複数の役割の各々を位置づける見解もある。「正当な期待」は、伝統的なコーズ概念との関連づけは困難であるが、近時のコーズ概念の展開には「正当な期待」と共通する考え方が見られ、「契約の均衡」についても同様である。しかしながら、これらの新しい概念を、コーズ概念その他のフランス契約法独自の概念の展開に含めるには、制定法上の概念との齟齬が生じてくることが指摘されている。 以上を踏まえれば、フランス契約法独自の概念について、その淵源をふまえた位置づけとその限界を画定したうえで、新たにもたらされうる諸概念の根拠及び機能との関連がさらに問われるべきであろう。さもなければ、平準化や統一により、積み重ねられてきた議論との連続性が失われることになる。このような視点を持ちつつ、フランスにおける平準化の動向を今後も見ていく必要がある。
|