標識制度の正当化根拠-商標及び標章の財産的価値の保護とその限界
Project/Area Number |
14J00042
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
New fields of law
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
小嶋 崇弘 上智大学, 法学部, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2015-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2014)
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Budget Amount *help |
¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2014: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 商標法 / ダイリューション |
Outline of Annual Research Achievements |
初年度は、米国商標法における希釈化(ダイリューション)規制の基本構造および正当化根拠を中心に研究を進めた。米国における希釈化規制の起源は、1927年に公表されたFrank Schechterの論文「The Rational Basis of Trademark Protection」にまで遡ることができると一般的に説明されてきた。ところが、Barton Beebeの最新の論文によれば、Schechterは希釈化法理を正当化するためにドイツのOdol判決を参照する際に、他者の労働の成果を不正に使用する行為は善良な道徳に反する旨を判示した同判決の重要な箇所を意図的に省略することにより、ミスアプロプリエーション法理を採用した1918年のINS最高裁判決と自らの主張を切り離すことを意図していた可能性があると指摘されている。
本年度の研究では、Beebe論文をはじめとする近時の学説を手掛かりに、Schechterの見解は、ミスアプロプリエーション法理に端を発する現行法の希釈化類型(「blurring」及び「Tarnishment」)とは直接的な関連性を有していないと結論した。日本法における希釈化規制(不競法2条1項2号)を論じる際にも米国の伝統的な見解が参照されることが少なくないため、近時の議論の展開は一定の影響を有するといえよう。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(1 results)
Research Products
(4 results)