Project/Area Number |
14J03470
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
瀬川 行太 北海道大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2016-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2015)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2015: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2014: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 同時存在原則 / 非同時的事例 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、ドイツにおける故意と同時存在原則に関する資料・文献を収集・検討し、我が国における故意と同時存在原則をめぐる議論と対比しながら、同時存在原則の意義を考察した。具体的には、「早すぎた結果発生」・「遅すぎた結果発生」・「承継的共犯」のケースについて、我が国とドイツの判例・学説を、同時存在原則の観点から検討を行った。その上で、前年度に同時存在原則の観点から検討を行った、「原因において自由な行為」・「自招防衛」・「自招危難」・「違法性の意識の可能性」の議論と、「故意と同時存在原則」の議論との架橋を行い、同時存在原則に関するこれまでの検討を包括的に要約した。その結果、以下の2点の研究成果を得ることができた。 (1) 我が国では、同時存在原則が問題になる非同時的事例を、当該事例ごとに個別的に解決しているが、これは同時存在原則の観点からは妥当ではないということを明らかにした。なぜならば、例えばある事例には同時存在原則を厳格に解した解決がなされる一方で、別の事例では同時存在原則を緩やかに解した解決がなされた場合、このような解決方法では、同時存在原則が主張される所以である行為主義が維持されなくなる可能性が生じるからである。 (2)同時存在原則が問題になる非同時的事例は、非同時性という共通性に鑑み、統一的解決が図られることが妥当であることを明らかにした。具体的には、従来主張されてきた実行行為時における同時存在原則ではなく、因果関係の起点となる行為時における同時存在原則の観点から、非同時的事例は統一的に解決されることが望ましいことを主張した。 なお、本研究は、犯罪の成立を肯定する要素と同時存在原則との関係について、包括的に検討したものにとどまる。犯罪の成立を否定する要素と同時存在原則との関係については、別の同時存在原則が妥当することになると思われるが、この問題については今後の研究課題としたい。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)