Project/Area Number |
14J03661
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
山下 渉 大阪大学, 国際公共政策研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2016-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2015)
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Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2014: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 侵略犯罪 / 国際刑事裁判所 / ローマ(ICC)規程 / カンパラ検討会議 / 国連安全保障理事会 / 極東国際軍事(東京)裁判 / 国際刑事法 / 国際法 / ローマ(ICC)規程 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際刑事裁判所規程(以下、ICC規程)で規定されている「侵略犯罪」でどのような地位の者がどういった行為を実行した場合に処罰されうるのかを検討するものである。平成27年度は、前年度の戦後軍事裁判判決の検討を踏まえ、2010年のカンパラ検討会議で採択された決議6で追加されたICC規程8条bis、同規程第25条3項bis、及び犯罪構成要件文書(Element of Crimes)の解釈につき検討した。 その結果、これらの規定が(1)認識、(2)政策を形成したり、影響を及ぼす要素、及び(3)政策を助長する行為を要件とした“shape or influence” 基準と類似した構造をとっていることを改めて確認することが出来た。このことから侵略犯罪規定解釈の観点からもカンパラ会議で採択された侵略犯罪規定は、戦後軍事裁判の人的処罰範囲を維持したものと言え、カンパラ会議で採択された侵略犯罪規定で訴追されうる人的範囲が浮き彫りとなった。すなわち、身分には左右されず、実質的な能力が伴っているかが要件であり、例え産業・経済指導者や野党党首などで、政府内部に直接的に属していなくても、政府関係者に対して、一定の影響力を有し、他の行為者に働きかけ、侵略戦争を実行するよう幇助したり、唆したりしたとあれば訴追対象に該当しうると思料される。また、犯罪構成要件文書の脚注によると「1以上の者がこの要件を満たす地位にある場合がある」と規定されていることから、最高指導者のみではなく、指導者集団の訴追を想定した規定となっている点にも着目すべきと考える。以上の検討を論文として発表した。 規程30条の「主観的認識」や上官責任概念との関わりといった、今後の検討課題は残したものの、ICC規程における侵略犯罪の人的処罰範囲への示唆を提示することで、一定の研究成果を上げることができたと考える。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(6 results)