科学技術法学の体系構築に向けての日欧米の比較法研究
Project/Area Number |
15653006
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Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
New fields of law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
斎藤 誠 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00186959)
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Project Period (FY) |
2003 – 2005
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
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Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,900,000)
Fiscal Year 2005: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
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Keywords | 科学技術法 / 体系形成 / 参照領域 / 科学技術振興 / 自己規制 / 機関適性 / 参加手続 / 計画間調整 / 規制法 / 振興法 / 技術支援手法 / 科学技術基本計画 |
Research Abstract |
平成17年度は、本研究課題の最終年度であり、研究の取りまとめに向けて、日本における文献調査という手法を中心に、それを補足するものとして、ドイツにおける文献調査という手法も加えて、以下に掲げる作業を行い、次いで述べる成果を得た。 1 環境法との対比における、科学技術法の既存の法領域との関係の整除 先行して形成されつつある環境法の既存の法領域との関係について、日・米・独の文献を調査・研究の対象とし、特に憲法上の論点としての、基本権保護義務及び人間の尊厳論における、環境法と憲法の相互関係につき考察を深めた。あわせて、科学技術法における同論点のあるべき位置付けにつき、環境法との対比しつつ、日・米・独の文献を中心に検討を加えた。 2 科学技術を対象とする法相互間の抵触に関する考究 科学技術を対象とする財産法である知的財産法において、権利付与手続の場面で登場する行政法の理論が、従来、科学技術を対象とすることの特性を十分に反映していたものであったかどうかを検証し、今後の知的財産法・行政法両者のあるべき関係と科学技術法の位置付けにつき考察を加えた。 成果の一部については、「知的財産法のシステムにおける行政法理」と題して公表した。そこでは、特許の技術的範囲に関する判定行為の法的性質論に関して、知的財産法・行政法両者の議論の枠組みを検証し、あわせて、行政機関の権利付与への関与、及び司法機関の権限との関係に関する議論の淵源をたどり、科学技術の特性にも配慮した理論構成につき「機関適性」というフレームの有用性を検証した。 3 以上及び15/16年度の研究を踏まえて、科学技術法学の体系に関する鳥瞰的な試論モデルを作成した。
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Report
(3 results)
Research Products
(4 results)