Research Project
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
本研究は、英連邦3カ国(イギリス・カナダ・オーストラリア)の権利救済法制の比較研究をつうじて、わが国における権利救済制度の設計に関する立法政策への手がかりを得ることを目的とする。申請者は従来、アメリカの連邦Civil Rights Actsの研究をもとに、日米比較の観点から考察をおこなってきたが、アメリカ法の淵源であるイギリス法、および、イギリス法がアメリカとは異なる方法で継承・発展されているオーストラリア法・カナダ法の研究が必須である。そこで、本研究の研究対象を(1)人種差別(2)性差別(3)高齢者・障害者差別(4)プライバシー侵害にしぼり、今年度は、イギリス法、カナダ法、オーストラリア法の研究をおこなった。本研究を遂行するため、日本国内で入手可能な各種資料の収集・分析をおこなうとともに、カナダに調査・資料収集を目的とする海外出張をおこなった。カナダではトロント大学法学部の協力をうけ、同国の権利救済法制に関する情報を収集するとともに、貴重な資料を得ることができた。